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って、郵政大臣が別に告示するもの及び外国の政府が定めるものをいう。以下同じ。)のみを航行する船舶の義務設備の機器
(1) 送信設備及び受信設備の機器
超短波帯(156MHzを越え、157.45MHz以下の周波数帯をいう。以下この条及び第32条の10において同じ。)の無線設備(デジタル選択呼出装置及び無線電話による通信が可能なものに限る。)の機器1台
(2) 捜索自動通報設備の機器
(一) 捜索救助用レーダートランスポンダ1台(旅客船又は総トン数500トン以上の船舶であって、国際航海に従事するもの及び遠洋区域又は近海区域を航行区域とするもの(国際航海に従事するものを除く。)の義務船舶局については、2台)
(二) 衛星非常用位置指示無線標識1台
(3) 船舶の航行の安全に関する情報を受信するための機器
(一) ナブテックス受信機1台
(二) インマルサット高機能グループ呼出受信機(ナブテックス受信機のための海上安全情報を送信する無線局の通信圏として、郵政大臣が別に告示するもの及び外国の政府が定めるものを越えて航行する船舶の義務船舶に限る。次号及び第3号において同じ。) 1台
(4) その他の機器
(一) 双方向無線電話(生存艇に固定して使用するものを除く。次号及び第3号において同じ。)2台(旅客船又は総トン500トン以上の船舶であって、国際航海に従事するもの及び遠洋区域又は近海区域を航行区域とする旅客船(国際航海に従事するものを除く。)の義務船舶局については、3台)
(二) 超短波のデジタル船舶呼出専用受信機 1台
(三) 無線電話警急自動受信機(旅客船又は総トン数300トン以上の旅客船又は総トン数1,600トン以上の船舶であって、遠洋区域又は近海区域を航行区域とするもの(国際航海に従事するものを除く。)及び総トン数1,600トン以上の漁船の義務船舶局に限る。
次号及び第3号において同じ。) 1台
二 A1海域及びA2海域(F1B電波2,187.5kHzによる遭難通信を行うこうができる海岸局の通信圏(A1海域を除く。)であって、郵政大臣が別に告示するもの及び外国の政府が定めるものをいう。以下同じ。)のみを航行する船舶の義務船舶局にあっては、次の機器
(1) 送信設備及び受信設備の機器
(一) 超短波帯の無線設備(デジタル選択呼出装置及び無線電話による通信が可能なものに

 

 

 

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